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湘南藤沢行政書士離婚相談
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行政書士
加藤牧子事務所
〒252-0813
神奈川県藤沢市
亀井野436−1
代表:0466-47-2093
湘南藤沢行政書士離婚相談

外国人の方が、日本で働きたい、日本人と結婚したい、日本に家族を呼びたいといった場合、入国管理局での手続きが必要です。日本語や日本の法律に不慣れな方たちにとって、とても複雑で分かりにくい手続きです。弊事務所は、そのような手続きを代行し、外国人の方の権利を守るために、日々努力しております。

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは、日本に来る予定の外国人の方が、入管法上の在留資格があることを、あらかじめ法務大臣が認めたことを証明する文書です。在留資格認定証明書があると、海外の日本大使館や領事館でのビザ(査証)取得や、上陸許可の手続きが早くまた容易になります。

在留期間更新許可

在留期間更新許可とは、外国人の方が現在の在留資格と同じ活動を行うために、在留期間を延長するための手続きです。在留期限まで3か月を切ったら、なるべく早く最寄りの出入国在留管理局、同支局などへ在留期間更新許可の申請をすることをおすすめします。特に転職や離婚をした方は注意が必要です。  

在留資格変更許可

在留資格変更許可とは、外国人の方が現在の在留資格の活動を終え、別の在留資格の活動を行う場合などに必要な手続きです。具体例としては、留学生が企業に就職する場合、違う職種に転職した場合、日本人と結婚した場合、日本人の配偶者と離婚・死別した場合などです。在留資格変更許可の申請は、変更を希望したときにいつでも申請できます。

永住許可

永住許可とは、外国籍のご主人や奥様、また日本に長く住んでいる外国人の方が、永住者への在留資格の変更を申請し、日本に生活の拠点を置いて暮らすことができる許可です。日本永住ビザを取れば、以後のビザの延長手続きが必要ありません。また職業選択の幅も広がり、金融機関からのローンも受けやすくなります。

帰化許可

帰化許可とは、外国籍の方が日本国籍を取得する手続きです。帰化すると、在留手続が必要なくなり、退去強制の対象になることもありません。日本人になるので、選挙権が認められます。

弊事務所では、この他に、留学生ビザや家族滞在ビザの方が、アルバイトをする際に必要な資格外活動許可申請や、仕事や一時帰国などで、1年以上日本から出国する際に取っておくとよい再入国許可申請などを含め、出入国在留管理局への申請手続全般のサポートをしております。これらの手続きには条件が多く、個々の事例に合わせた検討が不可欠です。弊事務所はお客様のお話をよく伺い、適切なアドバイスや、書類の作成をいたします。詳しいことはお気軽にお問い合わせください。

〜入管手続・申請取次業務〜

業務名

報酬額

在留資格認定証明書交付申請 110,000円〜
 在留資格変更許可申請 88,000円〜
 在留期間更新許可申請 33,000円〜
 就労資格証明書申請 55,000円〜
 資格外活動許可申請 33,000円〜
 再入国許可申請 11,000円〜
 永住許可申請 110,000円〜
 帰化申請(会社勤めの方・日本人の配偶者の方) 187,000円〜
 帰化申請(会社経営・個人事業主の方) 275,000円〜

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